Ⅰ いじめ防止対策のための基本理念
本校ではいじめ問題に取り組むにあたって、生徒及び教職員・保護者が「いじめはいつでも、誰でも被害者または加害者になり得る」という認識を持ち、「いじめ問題」の特質を十分に理解した上で、日々「未然防止」と「早期発見」に力を注いでいく。以下の①~⑥はいじめ防止対策のための基本理念である。
① 教職員一人ひとりが生徒との信頼関係の構築に努める。
② 保護者との信頼関係づくり、地域や関係機関との連携協力に努める。
③ いじめを許さない・見過ごさない雰囲気づくりに努める。
④ 教職員が情報を共有し、生徒の細かい変化を見逃さないよう努める。
⑤ 生徒一人ひとりの自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。
⑥ いじめを受けた生徒を守り、いじめを行った生徒には、毅然とした対応と粘り強い指導を行う。
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)及び、いじめ防止対策推進法施行条例の趣旨に基づく。
Ⅱ 未然防止
(1) いじめを理解し、許さない、見逃さない雰囲気づくりに努める。
① 日々の観察を行う。
② 生徒たちと過ごす時間を増やす。
③ 情報の共有を行う。
④ 相談しやすい環境づくりを行う。
(2) 生徒の自己有用感を高め、自尊感情を育むことができるよう働きかける。
① 生徒それぞれに役割を与える。
② 生徒同士の人間関係を構築する。
(3) 保護者への働きかけを行う
保護者会などを通して、生徒の家庭での様子など情報を提供し合い、意見交換を行う。
Ⅲ 早期発見・早期解決
○ 早期発見のための様々な手段を講じる。
① 日々の観察を行う。
② 生徒たちと過ごす時間を増やす。
③ 情報の共有を行う。
④ 相談しやすい環境づくりを行う。
○ いじめの早期解決のための取り組み
(1) いじめ発見時の緊急対応
① いじめられた生徒・いじめを知らせた生徒を守る。
② 事実確認と情報の共有
(2) いじめが起きた場合の対応
① 教職員は生徒指導部に対し、必要な報告を行う。
② 生徒指導部が対応に必要な調査、その他の対応を行う。
③ 生徒指導部は調査結果を踏まえ、関係者に対し必要な指導及び支援を行う。
④ 生徒指導部は必要に応じて、調査内容及び結果を理事長に報告する。
Ⅳ いじめ防止等の対策のための委員会
当校はいじめ防止等の対策として、校内に委員会を組織する。
学校長が任命したメンバーが迅速に対応し、防止から早期発見、早期対応にあたる。
* いじめ発生時は、緊急対応会議を開催し、事案に応じて調査班や対応班などを編成し対応する。
* 委員会での内容や事案に応じての対応については、職員会議において報告し周知徹底させる。
Ⅴ いじめが起こった場合の組織的対応の流れ
いじめを認知した場合は、教職員が一人で抱え込まず、学年及び学校全体で対応することが大切である。学級担任が一人で抱え込み、配慮に欠ける対応をしたために、生徒をより辛い状況に追い込んでしまい、保護者とのトラブルに発展してしまうことがある。そういった状況を避けるためにも、校長が委員会による緊急対策会議を開催し、今後の指導方針を立て組織的に取り組むことが必要である。校長のリーダーシップによる迅速な初期対応(即日対応)が好ましい。
* いじめの事案の状況に応じて柔軟かつ適切に対応する。
* いじめの解消に向けて取り組むにあたっては、迅速な対応が大切であることから、いじめの情報が入ってから学校の方針決定に至るまでを、いじめの情報を得たその日のうちに対応することを基本とする。ただし、いじめが重篤な場合やいじめられた側といじめた側の意識にずれが生じている場合は、把握した状況をもとに十分に検討協議し慎重に対応することが必要である。
Ⅵ 重大事態への対処
① 校長は、いじめ防止対策推進法28条の趣旨を踏まえ、重大事態の発生を疑うべき事情が存在する場合、理事長及び知事に対し、速やかに報告を行うこととする。
② 学校は、重大事態への対応に当たり、必要に応じて警察その他の関係機関及び、法律・福祉・心理の専門家の協力を得るなどし、適切かつ迅速な対応を行うこととする。
Ⅶ 改訂
本方針は、その目的を達成するために常に見直しを行い、より適切なものに改訂していくこととする。
附則
本基本方針は、平成27年3月2日より、効力を有する。